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医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が
必要です。一方、一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む)には、
原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要
があります。 |
【出典】:【医薬品等の個人輸入について】厚生労働省 |
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● 医薬品等を輸入する場合には、関税法第70条第1項の規定により、輸入通関に際して薬事法、毒物及び
劇物取締法に基づく輸入許可などを受けていることの証明が必要です。
● 未承認の医薬品等については、地方厚生局の薬事監視専門官が、販売・授与を目的とした輸入ではない
ことを確認し、輸入報告書に「厚生労働省確認済」の印を押印した「厚生労働省確認済輸入報告書」、
いわゆる「薬監証明」の取得が必要となります。
● 未承認医薬品等の個人輸入についても、決められた数量の範囲内であれば、個人用等としての輸入で
あることが明らかであるとして、税関限りでの通関が可能です。 |
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